徽章羽根社会保険労務士事務所

     HANE The Labor & Social Security Attorney's
青空

この記事は、2023-02-25に更新されたものです。

特別加入 - 事業主の労災保険

労災保険に特別加入できる方

労災保険に特別加入できる方は次の通りです。(ただし通常の労働者の作業をしているときの災害に限られます。)

①下記の規模の中小個人事業主の方、その家族従事者の方、
又は下記の規模の中小法人の代表者その他の役員の方

業種従業員数(1人以上)
金融・保険・不動産・小売常時 50人以下
卸売・サービス常時100人以下
その他常時300人以下

令和3年度末現在、事業主・家族従事者を含めて約44万人の加入者がいます。
(労働保険事務組合への加入が必要です。)

大阪府に事業所があるこれらの方は、社会保険労務士を通じて、労働保険事務組合に加入することができます。

②従業員を雇わず一人で事業をおこなう次の業種の方とその家族従事者の方(「一人親方等」)

(労災保険法に規定される一人親方等の団体への加入が必要です。)

令和3年度末現在、約65万人の加入者がいます。

大阪府に事業所をもつ建設業の一人親方等の方は、社会保険労務士を通じて、一人親方等の団体へ加入することができます。

③特定作業従事者の方

(労災保険法に規定される特定作業従事者の団体への加入が必要です。)

令和3年度末現在、約10万人の加入者がいます。

④一定の海外派遣者の方

令和3年度末現在、約8万人の加入者がいます。

社会保険労務士は、上記の手続きの代行をしています